ホーム > よくわかる食品添加物 > 食品添加物とは
食品添加物とは
エッヘン!私が生まれたのは、
昔むかしのことです。
ず~っと遠いとおい昔から、人々は食べ物の保存や加工にいろいろ工夫をしていたんだって。
たとえば、お肉やお魚を“くんせい”にしたり、“塩づけ”にしたりして、長持ちさせる。
これはホントにビッグアイデアじゃないかしら。
それから、植物の実や葉や花を使って、色や香りをつけたり...。
ごはんを黄色くするサフランや、梅干しに入れるしその葉なんかも、昔から使われてきました。
こんなふうに、食べ物を作ったり、加工したり、保存するときに使う調味料、保存料、着色料などを、まとめて食品添加物といいます。
つまり、テンカちゃんは、昔からみんなに愛されていたんだよね。
もちろん、食品添加物は、安全と認められたものしか使ってはいけないようになっているんだよ。
食品安全基本法は...
食品の安全性の確保について基本的なことを定めています。
内閣府食品安全委員会は...
食品添加物を含め、食品の安全性を調べる機関として食品安全基本法に基づいて設置されました。
食品衛生法では...
食品添加物とは、食品の製造過程で、または食品の加工や保存の目的で食品に添加、混和などの方法によって使用するものと定義されています。
食品添加物の分類
日本では、食品添加物の安全性と有効性を確認して国が指定した「指定添加物」、長年使用されてきた天然添加物として品目が決められている「既存添加物」のほかに、「天然香料」や「一般飲食物添加物」に分類されています。
今後、新たに使われる食品添加物は、天然、合成の区別なくすべて食品安全委員会による安全性の評価を受け、国の指定を受け「指定添加物」になります。
食品添加物 | 指定添加物(476品目) | 国が指定した添加物 |
---|---|---|
既存添加物(357品目) | いわゆる天然添加物 | |
天然香料 | ||
一般飲食物添加物 |
(令和6年3月12日現在)
食品添加物の指定及び使用基準改正に関する基本的な考え方
(1) 安全性が要請された使用方法において実証又は確認されること
(2) 食品添加物の使用が、次のいずれかに該当することが実証又は確認されること
- ① 食品の栄養価を保持させるもの
- ② 特定の食事を必要とする消費者のための食品の製造に必要な原料又は成分を供給するもの
- ③ 食品の品質を保持し若しくは安定性を向上するもの又は味覚、視覚等の感覚刺激特性を改善するもの
- ④ 食品の製造、加工、調理、処理、包装、運搬又は貯蔵過程で補助的役割を果たすもの
PDFファイルを見るためには、Acrobat Readerというソフトが必要です。
Acrobat Readerは無料で配布されています。下のアイコンをクリックしてご利用下さい。